このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「届出」について見てみようと思います。
届出については、数字がメインになりますので、本試験日までには暗記しておきたいところですが、
届出そのものが不要になるものもありますので見ていくことにしましょう。
新規適用事業所の届出の期限は?
(令和元年問4D)
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
新規適用事業所の届出は、その事実があった日から5日以内となっていますが、船舶所有者の場合は10日以内です。
ちなみに、被保険者の資格取得の届出も同様です。
では逆に被保険者の資格喪失の場合の届出期限はどうなっているのか確認しましょう。
被保険者の資格喪失の届出はいつまで?
(令和3年問2C)
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から5日以内にする必要があります。
船舶所有者については、10日以内となっています。
被保険者の資格取得のときと同じですね。
では最後に、資格喪失の届出が不要のケースを見ておきましょう。
被保険者の資格喪失の届出が不要な場合とは
(令和3年問2E)
老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金の受給権を取得することで高齢任意加入被保険者の資格を喪失したときは、行政の方で資格喪失の事実を確認できているので、資格喪失の届出は不要です。
ちなみに、任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格喪失する場合も、同じ理由で届出は不要です。
今回のポイント
- 新規適用事業所の届出は、その事実があった日から5日以内となっていますが、船舶所有者の場合は10日以内です。
- 被保険者の資格喪失の届出は、その事実があった日から5日以内にする必要があります。
- 老齢厚生年金の受給権を取得することで高齢任意加入被保険者の資格を喪失したときは、行政の方で資格喪失の事実を確認できているので、資格喪失の届出は不要です。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。