過去問

「社労士試験 労災保険法 5分で読める!特別支給金の要点」過去問・労災-77

特別支給金は、本来の給付を1階とするならば、定率・定額の特別支給金は2階部分、特別給与を算定基礎とする特別支給金は3階部分であると言えます。

休業(補償)給付には3階部分がありませんが、他の給付にはありますね。

特別支給金は、支給額など数字が色々と出てくるので、整理しながら押さえていくようにしましょう。

それでは過去問を見ていきたいと思います。

最初の問題は、特別給与を算定基礎とする特別支給金がテーマになっています。

この特別支給金と特別加入者の関係について問われていますので見てみましょう。

 

特別加入者と特別支給金

(平成28年問7D)

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、中小事業主や、一人親方、海外派遣者といった特別加入者は対象外です。

考え方としては、一人親方には算定基礎となるボーナスがないので、特別給与を算定基礎とする特別支給金を支給しようがない、というところでしょうか。

それでは次に、休業特別支給金の金額について見てみましょう。

 

休業特別支給金の金額は?

(平成28年問7B)

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額となっています。

算定基礎日額は、特別給与を算定基礎とする特別支給金を算定する時に使用します。

ちなみに、特別支給金の中で給付基礎日額が使われるのは休業特別支給金だけです。

では、休業特別支給金の申請期限について見てみましょう。

こちらも、他の特別支給金とは取り扱いが違うようです。

 

休業特別支給金の申請期限

(令和2年問7D)

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金は、支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内ではなく「2年以内」に行う必要があります。

他の特別支給金については、すべて5年となっています。

さて、次は遺族特別支給金について見てみましょう。

遺族特別支給金の額は300万円ですが、遺族が2人以上いた場合、金額はどうなるのでしょうか。

 

遺族特別支給金を受ける遺族が複数人いたら?

(平成24年問6D)

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

 

解説

解答:誤り

遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上いる場合は、300万円をその人数で除して得た額が支給されるので、問題文は誤りです。

ちなみに、遺族特別支給金は、若年支給停止者にも支給されます。

それでは最後に、特別支給金が損害賠償額から控除できるのか、ということについて確認しておきましょう。

たとえば、事業主は、前払一時金の最高額に相当する額については損害賠償の責めを免れることができますが、

特別支給金も損害賠償との調整に入るのでしょうか。

 

特別支給金は、損害賠償額から控除される??

(平成29年問6D)

政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給金は、そもそも社会復帰促進等事業の一環として支払われるもので、

被災労働者の損害を填補するためのお金ではないので損害賠償額から控除することはできない

との最高裁判例があります。(コック食品事件)

 

今回のポイント

  • 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、中小事業主や、一人親方、海外派遣者といった特別加入者は対象外です。
  • 休業特別支給金の額は、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額となっています。
  • 休業特別支給金は、支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内」に行う必要があります。
  • 遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上いる場合は、300万円をその人数で除して得た額が支給されます。
  • 特別支給金は、そもそも社会復帰促進等事業の一環として支払われるもので、被災労働者の損害を填補するためのお金ではないので損害賠償額から控除することはできない、との最高裁判例があります。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

本試験前の夜を穏やかに過ごすために、、、

晩ご飯はできるだけ消化の良いものにしましょう。

胃腸の負担を軽減すれば睡眠の質も上がり、体調を整えることができます。

もし揚げ物などがお好きな場合は、本試験後の夜に取っておきましょう♫

 

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