労働保険料は、対象者や目的によって色々と種類がありますが、「何種類あるか?」みたいな問題が実際に過去に出題されていますので、押さえておくようにしましょう。
労働保険料にはどんなものがある?
(令和元年労災問8A)
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。
解説
解答:誤
労災見込客6種類あり、以下のようになっています。
・ 一般保険料
・ 第1種特別加入保険料(中小企業の事業主向け)
・ 第2種特別加入保険料(一人親方向け)
・ 第3種特別加入保険料(海外派遣者向け)
・ 印紙保険料(雇用保険の日雇労働被保険者向け)
・ 特例納付保険料(2年の時効が経過後に納付用)
では、一般保険料はどのように算出されるのか確認しておきましょう。
一般保険料率はどんな構成になっているの?
(令和元年労災問8B)
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
解説
解答:誤
“事務経費率”というのはありません。
一般保険料率は、問題文の場合、労災保険率と雇用保険率とを加えた率になります。
で、一般保険料は問題文にあるとおり、「賃金総額×一般保険料率」になるわけですが、賃金の定義についても確認しておきましょう。
徴収法では賃金の定義はどうなってる?
(平成24年労災問8A)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ただ、慶長見舞金のたぐいは注意が必要です。
慶長見舞金は賃金になりますか?
(平成26年労災問8イ)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
解答
解説:正
問題文のとおり、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等は、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、徴収法上、賃金として取り扱わない、とされています。
ただ、労働基準法上では、労働協約や、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金とみなされますので、注意が必要です。
今回のポイント
◯労働保険料は6種類あります。
・ 一般保険料
・ 第1種特別加入保険料(中小企業の事業主向け)
・ 第2種特別加入保険料(一人親方向け)
・ 第3種特別加入保険料(海外派遣者向け)
・ 印紙保険料(雇用保険の日雇労働被保険者向け)
・ 特例納付保険料(2年の時効が経過後に納付用)
◯一般保険料率は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率になります。
◯慶弔見舞金等は、就業規則等に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めません。(ただし、労働基準法では賃金に該当します)
この記事へのコメントはありません。