健康保険法において、『この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない』、と規定されています。
では、社労士試験ではどのように問われているのでしょう。
通勤手当は報酬になるの?
(令和24年問10A)
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
解説
解答:誤
健康保険法では、通勤手当は報酬に含まれます。
ですから、お給料は同じでも、会社の近くから通っている人と遠方から通勤している人では社会保険料が異なりますね。
では、次は退職金についての過去問を見てみましょう。
退職金の前払いは報酬になる??
(令和元年問8A)
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
解説
解答:正
問題文のとおり、退職金が在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、報酬又は賞与に該当します。
しかし、報酬が通貨ではなく、現物支給の時はどうやって報酬の額が決められているのでしょうか?
報酬の一部が現物支給の場合はどうする?
(平成26年3E)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。
解説
解答:誤
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっています。
今回のポイント
- 通勤手当は報酬に含まれます。
- 退職金が在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、報酬又は賞与に該当します。
- 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定めることになっています。
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