過去問

「社労士試験 安衛法 定期自主検査」安衛-218

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「定期自主検査」について見てみたいと思います。

検査の結果の保管期間等について確認しましょう。

 

動力プレスにかかる定期自主検査

(平成30年問9A)

事業者は、

現に使用している動力プレスについては、

1年以内ごとに1回、定期に、

労働安全衛生規則で定める自主検査を

行わなければならないとされているが、

加工材料に加える圧力が3トン未満の

動力プレスは除かれている。

 

解説

解答:誤り

事業者は、

現に使用している動力プレスについては、

1年以内ごとに1回、定期自主検査

行わなければなりませんが、

圧力の大小により除外される規定はありません。

では次に定期自主検査の結果の保存期間について確認しましょう。

 

定期自主検査の結果の保存期間

(平成30年問9E)

事業者は、

定期自主検査を行ったときは、

その結果を記録し、

これを5年間保存しなければならない。

 

解説

解答:誤り

事業者は、

定期自主検査を行ったときは、

その結果を記録し、

これを3年間保存しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期自主検査を行わなければなりません。
  • 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

 

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