このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみたいと思います。
適用事業の定義について確認しましょう。
公益財団法人は任意適用事業?

(令和7年問1A)
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき
公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、
雇用保険法第5条第1項の規定に
かかわらず任意適用事業であり、
厚生労働大臣の認可を受けて
適用事業所となることができる。
解説
解答:誤り
法人である事業主の事業は、
適用事業となります。
これは、公益財団法人も同様です。
では次に、任意適用事業の保険関係の成立について確認しましょう。
任意適用事業にかかる保険関係の成立日

(令和7年問1C)
雇用保険法附則第2条第1項に定める
任意適用事業については、
事業主が任意加入の申請をし、
厚生労働大臣の認可があった場合、
当該認可の翌日にその事業の
雇用保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
任意適用事業は、
事業主が任意加入の申請をして、
厚生労働大臣の認可があった日に
その事業について雇用保険にかかる
保険関係が成立します。
今回のポイント

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