過去問

「社労士試験 雇用保険法 適用事業」雇-236

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「適用事業」について見てみたいと思います。

適用事業の定義について確認しましょう。

 

公益財団法人は任意適用事業?

(令和7年問1A)

公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき

公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、

雇用保険法第5条第1項の規定に

かかわらず任意適用事業であり、

厚生労働大臣の認可を受けて

適用事業所となることができる。

 

解説

解答:誤り

法人である事業主の事業は、

適用事業となります。

これは、公益財団法人も同様です。

では次に、任意適用事業の保険関係の成立について確認しましょう。

 

任意適用事業にかかる保険関係の成立日

(令和7年問1C)

雇用保険法附則第2条第1項に定める

任意適用事業については、

事業主が任意加入の申請をし、

厚生労働大臣の認可があった場合、

当該認可の翌日にその事業の

雇用保険に係る保険関係が成立する。

 

解説

解答:誤り

 

任意適用事業は、

事業主が任意加入の申請をして、

厚生労働大臣の認可があった

その事業について雇用保険にかかる

保険関係が成立します。

 

今回のポイント

 

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