契約についてのルールは、民法で定められていて、2週間前に申し入れをすれば解約ができることになっています。
しかし、労働者の立場からすれば、「2週間前に言われても生活どうすればいいの?」という話になります。
ですので、労働基準法では少なくとも30日前に予告をすることが定められているわけですが、、、
30日前って休日もカウントするの?
(令和元年問4D)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
解説
解答:誤
この「30日」は暦日でカウントするので、休業日も解雇の予告期間に含まれます。
また、解雇予告期間については下記のような考え方になります。
予告期間の計算の仕方はどうなるの?
(平成26年問2E)
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
解説
解答:誤
解雇予告期間は、予告した翌日から30日間必要になるので、9月1日ではなく、その前日の8月31日までに予告する必要があります。
ちなみに、30日も待ってられないよ、という場合は、
解雇予告期間を縮めることはできる?
(平成26年問2B)
労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
解説
解答:正
問題文のとおり、解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
ただ、この解雇の予告について、適用外になる方がいらっしゃいます。
試用期間中ですがなにか?
(平成23年問3C)
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。
解説
解答:誤
試の使用期間中の者が、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇予告の規定が適用されます。
いいかえれば、試の使用期間中の場合、14日以内であれば解雇の予告は必要ありません。
他に、
- 日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されたら解雇の予告が必要)
- 2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたら解雇の予告が必要)
- 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたら解雇の予告が必要)
については解雇の予告の必要はありません。
今回のポイント
- 解雇予告期間の「30日」は暦日でカウントします。
- 解雇予告期間は、予告した翌日から30日間必要になります。
- 解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
- 解雇の予告が必要ないのは、試の使用期間中の者、日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
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