過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 産業医にはどうしたらなれる?」 安衛-8

事業者は、業種に関係なく常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師から産業医を選任する必要があります。

ちなみに、3000人を超える労働者を使用する事業場では2人以上選任しなければなりません。

それでは、産業医にはどうすればなれるのでしょう。

 

産業医試験ですか?

(平成22年問9C)

常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。

 

解説

解答:誤

産業医試験というものはありません。

産業医になるためには、

1. 厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行う研修を修了した者
2. 産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

のいずれかの要件を満たす必要があります。

それでは、産業医の仕事はどうなっているのでしょう。

過去問を見ていきましょう。

 

産業医の巡視の頻度は?

(平成23年問8C)

常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は原則として少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

 

解説

解答:誤

産業医巡視は、少なくとも「毎月1回」です。

覚え方ですが、産業医は必ずしも事業場に常駐をしているわけではありません。

ですから、「毎週見に来てね」というのはちょっと負担が大きいのでは、という考え方でいかがでしょう。

また、事業者から、毎月1回以上、衛生管理者の巡視の結果などの一定の情報の提供を受けていて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回でも大丈夫です。

 

今回のポイント

産業医は、業種に関係なく常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師から選任する必要があります。

・産業医になるためには、

1. 厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行う研修を修了した者
2. 産業医科大学その他の大学で当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5. 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

のいずれかを満たす必要があります。

産業医巡視は、少なくとも「毎月1回」です。ただし、事業者から、毎月1回以上、衛生管理者の巡視の結果などの一定の情報の提供を受けていて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回でも大丈夫です。

 

 

 

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-1…

  2. 「社労士試験 労基法 労働時間」労基-146

  3. 「社労士試験 厚生年金保険法 保険料」厚年-153

  4. 「雇用保険法 延長給付で押さえておきたい数字と要件とは?」過去問・雇-…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 就職促進給付」雇-144

  6. 「社労士試験 安衛法・健康障害の危険性のある物質に対する規制 社労士プ…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給期間…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 保険料の滞納に対す…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。