このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「内払・充当」について見ていきたいと思います。
内払や充当がどのような条件で行われるのかについて過去問を読みながら確認しましょう。
内払処理が行われるケース その1
(令和2年問1ア)
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金や障害基礎年金を「減額」して改定すべきだったにもかかわらず、
減額をしない額で支払われたときは、
減額すべきだった額については、
その後に支払う年金の内払とみなすことができます。
ここは「みなす」ではなく「みなすことができる」となっています。
ではもう一つ内払が行われるケースについて見てみましょう。
内払処理が行われるケース その2
(令和3年問2A)
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して
国民年金法における年金給付を支給すべき場合に、
そのまま厚生年金の保険給付の支払が行われたときは、
その支払われた厚生年金の保険給付は、
国民年金法における年金給付の内払とみなすことができます。
厚生年金と国民年金とのあいだで内払の処理ができるということですね。
ただし、厚生年金は厚生労働大臣が支給するものに限られます(共済等は対象外)。
さて、最後に充当について見てみましょう。
充当の処理ができる年金は限られているのですが、
それはどの年金だったでしょうか。
充当の処理ができるのは○○年金のときだけ!
(平成29年問9C)
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
解説
解答:誤り
老齢基礎年金に対して返還金債権の額を充当することはできません。
年金給付の受給権者が死亡したときに
その年金給付の金額の過誤払が発生していて、
受給権者が死亡したことによって支給される「遺族基礎年金」の受給権者が弁済をすべき場合に、
「遺族基礎年金」の金額を過誤払による返還金債権の額に充当することができます。
今回のポイント
- 遺族基礎年金や障害基礎年金を「減額」して改定すべきだったにもかかわらず、減額をしない額で支払われたときは、減額すべきだった額については、その後に支払う年金の内払とみなすことができます。
- 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して国民年金法における年金給付を支給すべき場合に、そのまま厚生年金の保険給付の支払が行われたときは、その支払われた厚生年金の保険給付は、国民年金法における年金給付の内払とみなすことができます。
- 年金給付の受給権者が死亡したときにその年金給付の金額の過誤払が発生していて、受給権者が死亡したことによって支給される「遺族基礎年金」の受給権者が弁済をすべき場合に、「遺族基礎年金」の金額を過誤払による返還金債権の額に充当することができます。
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