衛生管理者は、業種に関わらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する必要があります。
この衛生管理者を選任するときの要件について、業種や人数によっては制限があるのです。
さて、その制限とは?
製造業に選任できる衛生管理者とは?
(平成24年問9C)
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
解説
解答:誤
製造業には、第二種衛生管理者免許しかない者を選任することはできません。
製造業や、農林畜産業、鉱業、建設業、電気業など特定の業種には、第一種衛生管理者もしくは、衛生工学衛生管理者免許を有する者、または医師、歯科医師、衛生コンサルタント等から選任する必要があります。
それでは、人数に関しての要件を問われた過去問を確認してみましょう。
あなたは産業医に専念してくださいね
(平成26年問9エ)
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
常時1,000人を超える労働者を使用する事業場や、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働や健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合には、少なくとも1人は「専任」の衛生管理者である必要があります。
ここで、「専任」と「専属」について違いを押さえておきましょう。
「専任」とは、「あなたは衛生管理者の仕事だけしてください」という意味で、営業などの他の職種と兼任せず、衛生管理者の仕事に専念してください、ということです。
「専属」は、「あなたは、ここの事業場で働いてください」という意味です。
たとえば、東京本社に勤めている人を大阪工場の衛生管理者に任命することはできません、ということですね。
今回のポイント
製造業など特定の業種には、第二種衛生管理者免許しかない者を選任することはできません。
一定の人数以上の事業場には、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。
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