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社労士試験勉強法 過去問攻略!「健康保険法 任意継続被保険者になる条件とは?」 健-6

任意継続被保険者は、被保険者の退職によって資格を喪失しても、要件を満たせば引き続き被保険者としての資格を継続できる制度のことです。

資格の取得や喪失の要件に関して、過去問でどのように問われているのでしょうか?

 

任意継続被保険者になるための要件て何ですか?

(平成22年問9A)

任意継続被保険者になるには、適用事業所に使用されなくなったため、または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと、③被保険者の資格を喪失した日から2週間以内に保険者に申し出なければならないこと、船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること、以上の要件を満たさなければならない。

 

解説

解答:誤

は、被保険者の資格を喪失した日から「20日以内」に保険者に申し出なければなりません。

上記の問題文で任意継続被保険者になるための要件がまとめられています。

それでは、資格を喪失するときの要件も見てみましょう。

 

任意継続被保険者の資格を喪失するときの要件とは?

(平成22年問10A)

任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。

 

解説

解答:誤

「その日からその資格を喪失する。」ではなく、「その日の翌日からその資格を喪失する。」です。

ちなみに、保険料の納付について、もうひとつ過去問をご紹介しましょう。

 

資格取得の申出したんですけど、保険料の納付忘れました、、、

(平成23年問1E)

任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。

 

解説

解答:正

1回目の保険料を期日までに納付しなかった時は、「あ、資格要らないのね」ということで、ちょっと冷たいようですが、任意継続被保険者にならなかったものとみなされてしまいます。

 

今回のポイント

任意継続被保険者の資格取得・・・喪失まで2ヶ月以上被保険者・喪失してから20日以内に申出

任意継続被保険者の資格喪失・・・2年経過したとき

以上のように「2」がキーワードです。

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