3号分割は、合意分割と同じように、離婚などをしたときに標準報酬を分けてもらう制度ですが、若干違いがありますので注意が必要ですね。
問題を解いた時に、3号分割と合意分割の両方をチェックしておくと違いが確認できていいですね。
このブログでも合意分割についての記事を書いていますので、ご参考になさってくださいね。
参考記事;「厚生年金法 ちょっとややこしい合意分割の読み解き方」過去問・厚-44
それでは最初の問題です。
事実婚の状態であっても3号分割の対象になるのか、が論点になっています。
3号分割の対象になるには、ある要件が必要のようです。。。
事実婚の場合でも3号分割の対象になる?
(平成26年問8A)
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度について、いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。(問題文を再構成しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
いわゆる事実婚の場合であっても、離婚などをした時、被扶養配偶者に「国民年金の第3号被保険者」の被保険者期間があれば3号分割の対象になります。
ただ、事実婚の状態を解消して婚姻の届出をした場合は、離婚したわけではないので、3号分割にはなりません。
で、3号分割は離婚をしてから2年までは請求をすることができるのですが、もし離婚相手(特定被保険者)にもしものことがあった時はどうすればいいのでしょうか。
次の過去問で確認しましょう。
離婚をした後に元パートナーに万が一のことがあった時は、、、
(平成28年問2E)
離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりで、特定被保険者に万が一のことがあった時でも、その日から1か月以内に3号分割の請求をすれば、万が一の日の前日に請求があったものとみなされます。
まあ、こういった規定があるのなら安心(?)ですね。
さて、次は肝心の3号分割でもらえる額についてチェックしましょう。
気をつけなければならないのは、「合意分割の時とは違う」ということですね。
3号分割が分けてもらえる標準報酬月額の割合は?
(平成26年問8C)
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度について、実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。(問題文を再構成しています)
解説
解答:誤
3号分割の時は、「事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額」で標準報酬月額を改定するのではなく、特定期間の被保険者期間内にある特定被保険者の標準報酬月額を特定被保険者と被扶養配偶者で「半分ずつに分ける」という形になります。
ちなみに、特定期間というのは、特定被保険者が被保険者であった期間で、かつ、被扶養配偶者が第3号被保険者だった期間のことを指します。
ただ、特定期間は平成20年4月1日以降が対象になっています。
その特定期間については、その期間内の標準報酬月額が全部半分になるのかというと、どうもそういうわけではないようです。
次の過去問を見てみましょう。
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者だったら、、、
(平成28年問2C)
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
もし、特定被保険者が障害厚生年金の受給権者だった場合、特定期間だからといって、障害厚生年金の額の元となっている被保険者期間まで対象にしてしまうと、
障害厚生年金の額が下がってしまうので、障害厚生年金の額の対象になっている被保険者期間は3号分割の対象外になるのですね。
さて、めでたく年金額を分割できたとして、その年金額はいつから改定されるのかを最後に確認しましょう。
年金額が改定されたらいつから反映される??
(平成26年問8D)
離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度について、老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。(問題文を再構成しています)
解説
解答:正
問題文のとおりで、3号分割をしたら年金額は、請求があった日の属する月の翌月分から改定されます。
ちなみに、3号分割で標準報酬の改定や決定が行われると、改定された標準報酬は改定請求があった日から将来に向かってのみその効力がある、ということです。
改定請求前の年金額には反映されないよ、ということですね。
今回のポイント
- いわゆる事実婚の場合であっても、離婚などをした時、被扶養配偶者に「国民年金の第3号被保険者」の被保険者期間があれば3号分割の対象になります。
- 特定被保険者に万が一のことがあった時でも、その日から1か月以内に3号分割の請求をすれば、万が一の日の前日に請求があったものとみなされます。
- 3号分割の時は、特定期間の被保険者期間内にある、特定被保険者の標準報酬月額を特定被保険者と被扶養配偶者で「半分ずつに分ける」という形になります。
- 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者だった場合、障害厚生年金の額の対象になっている被保険者期間は3号分割の対象外になります。
- 3号分割をしたら年金額は、請求があった日の属する月の翌月分から改定されます。
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