過去問

「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-178

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「療養費」について見てみようと思います。

療養費の対象となる給付や支給方法について確認しましょう。

 

訪問看護療養費は療養費の対象?

(令和元年問2C)

保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

 

解説

解答:誤り

療養費は、

  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費療養費

が対象になっていますが、

訪問看護療養費はその対象外です。

さて、海外にいる被保険者から療養費の支給申請があった場合、

どのように療養費を支給するのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

海外にいる被保険者に対する療養費の支給方法

(令和5年問7A)

現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

海外にいる被保険者への療養費の支給は、

海外へ直接送金するのではなく、

事業主を経由して支給申請を行わせ、

療養費の受領も事業主が代理で行うことになっています。

 

今回のポイント

  • 療養費は、
    • 療養の給付
    • 入院時食事療養費
    • 入院時生活療養費
    • 保険外併用療養費療養費

    が対象になっています。

  • 海外にいる被保険者に対する療養費は、事業主を経由して支給申請を行わせ、療養費の受領も事業主が代理で行うことになっています。

 

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