このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「療養費」について見てみようと思います。
療養費の対象となる給付や支給方法について確認しましょう。
訪問看護療養費は療養費の対象?
(令和元年問2C)
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。
解説
解答:誤り
療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費療養費
が対象になっていますが、
訪問看護療養費はその対象外です。
さて、海外にいる被保険者から療養費の支給申請があった場合、
どのように療養費を支給するのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
海外にいる被保険者に対する療養費の支給方法
(令和5年問7A)
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
海外にいる被保険者への療養費の支給は、
海外へ直接送金するのではなく、
事業主を経由して支給申請を行わせ、
療養費の受領も事業主が代理で行うことになっています。
今回のポイント
- 療養費は、
- 療養の給付
- 入院時食事療養費
- 入院時生活療養費
- 保険外併用療養費療養費
が対象になっています。
- 海外にいる被保険者に対する療養費は、事業主を経由して支給申請を行わせ、療養費の受領も事業主が代理で行うことになっています。
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