今回は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について確認しましょう。
労働者への最低賃金の周知
(令和6年問4イ)
最低賃金法第8条は、
「最低賃金の適用を受ける使用者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、
又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」
と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最低賃金の適用を受ける使用者は、
最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で、
労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
では次に派遣労働者に対する最低賃金の適用について確認しましょう。
派遣労働者に対する最低賃金の適用
(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、
賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、
派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣中の労働者の場合、
その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用されます。







