今回は労災保険法の「二次健康診断等給付」について確認しましょう。
二次健康診断等給付の要件
(令和7年問6E)
二次健康診断等給付は、
労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、
血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、
当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、
当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。
解説
解答:誤り
二次健康診断等給付は、
一次健康診断で血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患および心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、
その検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、
その労働者に対し、その請求に基づいて行います。
ではすでに症状が見られる場合の二次健康診断の実施について確認しましょう。
すでに脳血管疾患または心臓疾患の症状があるときは
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、
二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一次健康診断の結果その他の事情により
既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合は
二次健康診断等給付は行われません。







