今日は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみましょう。
育児休業給付金を受けることができる休業した月に高年齢雇用継続基本給付金が支給される?

(令和6年問6E)
育児休業給付金の支給を受けて休業をした者は、
当該育児休業給付金の支給を受けることができる休業をした月について、
他の要件を満たす限り高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
解説
解答:誤り
高年齢雇用継続基本給付金における支給対象月は、
被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を指しますが、
その月の初日から末日まで引き続いて被保険者で、
かつ、介護休業給付金または育児休業給付金、出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金の支給を
受けることができる休業および教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかった月に限られます。
では再就職した日が月の途中の場合に高年齢再就職給付金が支給されるのか確認しましょう。
月の途中に再就職しても高年齢再就職給付金は支給される?

(令和元年問6E)
再就職の日が月の途中である場合、
その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続給付における支給対象月は、
その月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月のことですので、
月の中途に再就職をした時は支給対象月になりません。
今回のポイント

- 高年齢雇用継続基本給付金における支給対象月は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月を指しますが、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者で、かつ、介護休業給付金または育児休業給付金、出生時育児休業給付金もしくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業および教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかった月に限られます。
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