今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について確認しましょう。
教育訓練経費に含まれないもの

(令和7年問3B)
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、
当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、
特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
検定試験の受験料や受講のための交通費、パソコン、ワープロ等の器材等は
教育訓練費に含まれません。
では次に専門実践教育訓練給付金の支給要件について見てみましょう。
専門実践教育訓練給付金の支給要件

(令和7年問3D)
専門実践教育訓練を開始した日前において
高年齢被保険者の資格を喪失した者は、
教育訓練給付金を受給することができない。
解説
解答:誤り
教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上であるときに
- 基準日に一般被保険者または高年齢被保険者であるもの
- 上記以外の者で、基準日がその基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
に対して支給されます。
今回のポイント

- 検定試験の受験料や受講のための交通費、パソコン、ワープロ等の器材等は教育訓練費に含まれません。
- 教育訓練給付金は、原則として支給要件期間が3年以上であるときに
- 基準日に一般被保険者または高年齢被保険者であるもの
- 上記以外の者で、基準日がその基準日の直前の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
に対して支給されます。
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