このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみようと思います。
今回は、確定給付企業年金の給付内容と受給権の消滅について確認しましょう。
確定給付企業年金の給付内容
(平成26年問9A)
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定給付企業年金法では、
老齢給付金と脱退一時金の給付を行うことになっています。
また、規約で定めることにより、
障害給付金・遺族給付金の給付を行うことができます。
さて、次は老齢給付金の受給権が消滅する事由について見てみましょう。
老齢給付金の受給権が消滅するのは〇〇のとき
(令和2年問6E)
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。
解説
解答:誤り
老齢給付金の受給権は、
- 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
- 老齢給付金の支給期間が終了したとき
- 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
に消滅します。
今回のポイント
- 確定給付企業年金法では、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うことになっており、また、規約で定めることにより、障害給付金・遺族給付金の給付を行うことができます。
- 老齢給付金の受給権は、
- 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
- 老齢給付金の支給期間が終了したとき
- 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
に消滅します。
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