過去問

「社労士試験 安衛法 雑則」安衛-228

今日は安衛法の「雑則」について見てみましょう。

 

労働者への法律等の周知要件

(令和3年問10A)

事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を各作業場の見やすい場所に掲示し、

又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、

労働者に周知させなければならないが、

この義務は常時10人以上の労働者を使用する事業場に課せられている。

 

解説

解答:誤り

事業者は、

この法律およびこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

または備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法によって、

労働者に周知させなければならず、

これは労働者の人数に関わりありません。

では次に安衛法違反の場合の罰則対象者について見てみましょう。

 

安衛法違反の罰則対象

(令和2年問9E)

労働安全衛生法は、

第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、

その違反には罰則規定を設けているが、

措置義務は事業者に課せられているため、

例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、

原則として当該従業者は罰則の対象としない。

 

解説

解答:誤り

法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人または人の業務に関して、

安衛法の所定の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、

その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する、としています。

 

今回のポイント

  • 事業者は、この法律およびこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
  • 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、安衛法の所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても各本条の罰金刑を科する、としています。

 

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