過去問

「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の失権」国年-133

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法から「遺族基礎年金の失権」について見てみたいと思います。

今回は、「子」の遺族基礎年金の失権を取り上げましたので見てみましょう。

 

遺族基礎年金が失権とならない「養子」とは

(令和元年問2B)

遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、遺族基礎年金の受給権は消滅します。

「子」が養子になった場合、原則として遺族基礎年金の受給権が消滅しますが、

直系血族または直系姻族の養子になった場合は大丈夫です。

問題文では、被保険者の兄ということで直系血族・直径姻族のどちらでもないので

遺族基礎年金を失権することになります。

では次に「離縁」がテーマの過去問を読んでみましょう。

離縁と聞くと配偶者のイメージがありますが「子」の場合はどうなのでしょうか。

 

「離縁」と「子」の遺族基礎年金

(平成30年問2C)

離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「子」であっても「離縁」によって死亡した被保険者(被保険者であった者)の子でなくなったときは、

「子」の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

では最後に、障害の状態にある「子」の遺族基礎年金の失権事由について確認しておきましょう。

 

障害の状態にある「子」が遺族基礎年金の受給権を失権する場合

(平成27年問3A)

子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

 

解説

解答:誤り

原則として、「子」の遺族基礎年金は、

子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

に受給権が消滅しますが、

障害等級に該当する障害の状態にあった場合は消滅しません。

ですが、障害の状態に該当しなくなれば遺族基礎年金は失権します。

ちなみに、障害の状態が継続していても

20歳に達したときに遺族基礎年金の受給権は消滅します。

 

今回のポイント

  • 「子」が養子になった場合、原則として遺族基礎年金の受給権が消滅しますが、直系血族または直系姻族の養子になった場合は大丈夫です。
  • 離縁」によって死亡した被保険者(被保険者であった者)の子でなくなったときは、「子」の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
  • 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にあった場合は消滅しませんが、障害の状態に該当しなくなれば遺族基礎年金は失権します。

 

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