今日は労基法の「36協定」について確認しましょう。
協定後に過半数代表者が○亡した場合は

(令和7年問5B)
(36協定について)協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、
協定締結後に死亡した場合であっても、
当該協定の効力は失われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「労働者の過半数を代表する者」は
36協定の成立要件として満たせば良く、
存続要件ではないため、
問題文のケースでも協定の効力は失われません。
では次に社長が事業場の長の代わりに36協定の当事者になることができるのか確認しましょう。
社長が36協定の当事者になることはできる?

(令和7年問5D)
(36協定について)協定当事者である使用者は、
労働基準法第10条の「使用者」であるから、
各事業場の長ではなく、
株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定は事業場単位で締結されるものですが、
事業場の長ではなく
企業の株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能です。
今回のポイント

- 「労働者の過半数を代表する者」は36協定の成立要件として満たせば良く、存続要件ではありません。
- 36協定は事業場単位で締結されるものですが、事業場の長ではなく企業の株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能です。
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