過去問

「社労士試験 労基法 賃金の支払」労基-254

今日は労基法の「賃金の支払」について見てみましょう。

 

労働者の意思があれば代理人に賃金を支払うことはできる?

(令和7年問4B)

労働基準法第24条第1項は、

使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、

労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。

 

解説

解答:誤り

労働者の意思であっても第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は

24条違反となりますが、

使者に対して賃金を支払うことは差し支えありません。

では次に非常時払について確認しましょう。

 

非常時払の支払対象となる賃金

(令和7年問4D)

労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、

使用者は、特約のない限り、

いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

 

解説

解答:誤り

法25条では、使用者は、

労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、

支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

 

今日のポイント

  • 労働者の意思であっても第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は24条違反となりますが、使者に対して賃金を支払うことは差し支えありません。
  • 法25条では、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 賃金(所得)についての統計イメージ…

  2. 「社労士試験 労基法 使用者の定義」労基-137

  3. 「社労士試験 安衛法 就業制限」安衛-136

  4. 「社労士試験 労災保険法 通則」労災-178

  5. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金・支給額」国年-238

  6. 「国民年金法 無理なく身につく老齢基礎年金・保険料納付済期間の要件」過…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金保険法 70歳過ぎたけど年金も…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・派遣法 …