今日は労基法の「賃金の支払」について見てみましょう。
労働者の意思があれば代理人に賃金を支払うことはできる?

(令和7年問4B)
労働基準法第24条第1項は、
使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、
労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
解説
解答:誤り
労働者の意思であっても第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は
24条違反となりますが、
使者に対して賃金を支払うことは差し支えありません。
では次に非常時払について確認しましょう。
非常時払の支払対象となる賃金

(令和7年問4D)
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、
使用者は、特約のない限り、
いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
解説
解答:誤り
法25条では、使用者は、
労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
今日のポイント

- 労働者の意思であっても第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は24条違反となりますが、使者に対して賃金を支払うことは差し支えありません。
- 法25条では、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。
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