今日は厚生年金保険法の「標準報酬」について確認しましょう。
四半期毎に受け取るものは「賞与」?

(平成29年問4A)
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、
いかなる名称であるかを問わず、
厚生年金保険法における賞与とみなされる。
解説
解答:誤り
賞与とは、
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、
3月を超える期間ごとに受けるものをいいますが、
問題文の四半期毎に受けるものは、
3月ごとに受けているので賞与ではなく報酬に該当します。
では次に報酬が通貨以外のもので支払われている場合の取扱いについて確認しましょう。
報酬の一部が通貨以外で支払われている場合の取扱い

(令和2年問5A)
被保険者の報酬月額の算定に当たり、
報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、
その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
報酬や賞与の全部または一部が、
通貨以外のもので支払われる場合は、
その価額はその地方の時価によって、
厚生労働大臣が定めます。
今回のポイント

- 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。
-
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合は、その価額はその地方の時価によって、厚生労働大臣が定めます。
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