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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別支給金」労災-107

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「特別支給金」について見てみたいと思います。

休業特別支給金の算定方法や遺族特別支給金の支給額などについて取り上げましたので見ていきましょう。

 

休業特別支給金の計算方法は?

(平成28年問7B)

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の算定は、算定基礎日額ではなく「休業給付基礎日額」を使って行い、

その額は休業給付基礎日額の100分の20に相当する額となっています。

ちなみに、特別支給金の中で算定に休業給付基礎日額を使うのは、休業特別支給金だけです。

では、休業特別支給金の申請はどこに行うのでしょうか。

下の過去問では、申請に必要な事項についても触れているので読んでみましょう。

 

休業特別支給金の申請先

(平成28年問7A)

休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

休業特別支給金を申請するときは、

  • 特別給与の総額について事業主の証明を受け、
  • 上記を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出

することになっています。

特別給与というのは、申請者が会社から支給されたボーナスのことですね。

それでは最後に、遺族特別支給金について見ておきましょう。

遺族特別支給金を受けることのできる遺族は、遺族(補償)等給付を受けることのできる遺族の範囲と同じなのですが、支給額はどうなっているのでしょうか。

 

遺族特別支給金の支給額は?

(平成24年問6D)

遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、それぞれに300万円が支給される。

 

解説

解答:誤り

遺族特別支給金の額は「300万円」です。

もし、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上いる場合は、

それぞれに300万円を支給するのではなく、300万円を受給する遺族の人数で除した額となっています。

ちなみに、遺族特別支給金は、若年支給停止の者も支給対象となっています。

 

今回のポイント

  • 休業特別支給金の額は、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額となっています。
  • 休業特別支給金を申請は、
    • 特別給与の総額について事業主の証明を受け、
    • 上記を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出

    することになっています。

  • 遺族特別支給金の額は「300万円」で、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上いる場合は、300万円を受給する遺族の人数で除した額となっています。

 

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