今日は国民年金法の「不服申立て」について確認しましょう。
脱退一時金に関する処分に不服があるときは

(令和元年問6A)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求することができるが、
当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官ではなく社会保険審査会に対して
審査請求をすることができ、
不服申立てにかかる審査請求・再審査請求は、
時効の完成猶予および更新に関しては、
裁判上の請求とみなされます。
では次に提起をするための条件について確認しましょう。
提起をするための条件

(令和6年問3A)
国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、
当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、
提起することができない。
解説
解答:誤り
法101条1項(被保険者の資格に関する処分・給付に関する処分)の取消しの訴えは、
その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができません。
今回のポイント

- 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。
- 被保険者の資格に関する処分・給付に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができません。
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