今日は安衛法の「一般健康診断」について
雇入れ時の健康診断と事業者の指定した医師での診断を拒否する場合の取り扱いについて確認しましょう。
雇入れ時の健康診断が免除されるための要件

(令和5年問10B)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、
当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、
医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、
その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
解説
解答:誤り
使用者は、医師による健康診断の受診後「3月」を経過しない者を雇い入れる場合、
その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、
使用者は、健康診断の項目に相当する項目については
健康診断を行う必要はありません。
では次に、労働者が事業者の指定した医師の健康診断を希望しない場合の取り扱いについて確認しましょう。
労働者が事業者の指定した医師による健康診断を希望しないときは

(令和5年問10E)
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。
ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、
その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
解説
解答:誤り
労働者が事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、
他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けて、
その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、
事業者は当該健康診断を行う必要はありません。
今回のポイント

- 使用者は、医師による健康診断の受診後「3月」を経過しない者を雇い入れる場合、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、使用者は、健康診断の項目に相当する項目については健康診断を行う必要はありません。
- 労働者が事業者の指定した医師または歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合、他の医師または歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、事業者は当該健康診断を行う必要はありません。
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