このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害手当金」について見てみようと思います。
障害手当金の支給要件や金額についてチェックしましょう。
障害手当金の支給要件
(平成27年問9D)
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害手当金の支給要件は、
「疾病にかかり、または負傷し、その傷病にかかる初診日において被保険者であった者が、
その初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、
その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」
です。
なので、初診日から5年を経過しても、傷病が「治っていない」場合は障害手当金は支給されません。
では、障害手当金の額はどのように算定されるのか、下の過去問を読んでみましょう。
障害手当金の額
(令和5年問7E)
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
解説
解答:誤り
障害手当金の額は、
- 障害厚生年金の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額
- 障害基礎年金の2級の額 × 4分の3×2
のどちらか高い方の額となります。
本来は、上の計算方法が障害手当金の額になるのですが、
下の最低保障の額に満たない場合は、最低保障額が障害手当金の支給額となります。
今回のポイント
- 障害手当金の支給要件は、「疾病にかかり、または負傷し、その傷病にかかる初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」です。
- 障害手当金の額は、
- 障害厚生年金の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額
- 障害基礎年金の2級の額 × 4分の3×2
のどちらか高い方の額となります。
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