今回は社会保険に関する一般常識より「社会保険労務士法」の
懲戒処分に関する過去問を読んでみましょう。
失格処分を受けると○年は社労士資格がない

(令和4年問5B)
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、
その処分を受けた日から3年を経過しないものは、
社会保険労務士となる資格を有しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、
その処分を受けた日から「3年」を経過しないもの」は、
社会保険労務士となる資格を有しない、と定められています。
では次に他士業で業務を停止された者と社労士に関する規定を見てみましょう。
他士業の業務を停止された者は社労士の登録ができるのか

(平成29年問3B)
懲戒処分により、
弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、
現にその処分を受けているものは、
社会保険労務士の登録を受けることができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士または行政書士の業務を停止された者で、
現にその処分を受けているものは、
社会保険労務士の登録を受けることができない、としています。
今回のポイント

- 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から「3年」を経過しないもの」は、社会保険労務士となる資格を有しない、と定められています。
- 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士または行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない、としています。
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