このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働者派遣法」について見てみたいと思います。
同じ業務にいつまで派遣労働者を派遣できるのか、労働者を募集する際の派遣先の措置について確認しましょう。
一つの業務に同じ派遣労働者を派遣できるのは、、
(平成28年問2D)
労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
条文では、
「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行つてはならない。」
としていますが、
たとえば、経理部に派遣労働者の派遣を行っているとすると、
その経理部に派遣労働者を派遣できるのは3年まで、ということになります。
ただし、無期雇用派遣労働者等の場合はその限りではありません。
では次に、派遣先に関する措置についてチェックしましょう。
労働者の募集をかけるときの派遣先の措置とは
(平成30年問4B)
派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣先は、
派遣就業の場所において、
派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣の役務の提供を受けている場合、
その就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、
業務の内容、賃金、労働時間その他の募集にかかる事項を掲示などによって派遣労働者に周知しなければなりません。
つまり、1年以上派遣労働者に来てもらっている職場で労働者の募集をするなら、
来てもらっている派遣労働者にもきちんと周知しなさい、ということですね。
今回のポイント
- 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行うことはできません。
- 派遣先は、派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者にかかる労働者派遣の役務の提供を受けている場合、その就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、募集にかかる事項を掲示などによって派遣労働者に周知しなければなりません。
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