過去問

「社労士試験 徴収法 罰則」徴収-239

今日は徴収法の「罰則」について、立入検査の妨害時などに適用されるものについて確認しましょう。

 

行政の立入検査を妨害したときの罰則

(令和元年雇用問10B)

行政庁の職員が、

確定保険料の申告内容に疑いがある事業主に対して

立入検査を行う際に、当該事業主が立入検査を拒み、

これを妨害した場合、30万円以下の罰金刑に処せられるが

拘禁刑に処せられることはない。

 

解説

解答:誤り

事業主が、

立入検査による行政庁職員の質問に対して

答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合、

6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。

では次に労災保険の任意加入について

労働者が希望したにもかかわらず申請をしなかった場合に

罰則が適用されるのか確認しましょう。

 

過半数労働者の希望に反し労災保険の任意加入の申請をしなかったら、、

(平成29年労災問9C)

労災保険暫定任意適用事業の事業主は、

その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、

労災保険の任意加入の申請をしなければならず、

この申請をしないときは、

6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。

 

解説

解答:誤り

労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、

その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、

労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、

申請をしなくても罰則はありません

 

今回のポイント

  • 事業主が、立入検査による行政庁職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み妨げ、もしくは忌避した場合、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。
  • 労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければなりませんが、申請をしなくても罰則はありません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労基法 労働時間」労基-146

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 全国健康保険協会」…

  3. 「社労士試験 労基法 公民権の行使」労基-247

  4. 「社労士試験 健康保険法 保険外併用療養費」健保-128

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の額」…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格要件」雇-186

  7. 「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置のポイントはこれ!」過去問・…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格要件」雇-239