このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「不服申立て」について見てみようと思います。
ここでは審査請求について確認しましょう。
審査請求は〇〇に対して行う

(令和7年雇用問10A)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、
当該処分について不服がある者は、
所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して
審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
徴収法に関する処分に不服がある場合、
行政不服審査法により、
厚生労働大臣に対して
審査請求をすることになります。
では審査請求の期限を過ぎた場合の取扱いについて確認しましょう。
審査請求の期限が過ぎたらダメ?

(令和2年雇用問10B)
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、
かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、
厚生労働大臣に審査請求をすることができる。
ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。
解説
解答:誤り
処分についての審査請求は、
処分があったことを知った日の翌日から起算して
3月(処分について再調査の請求をしたときは、
再調査の請求についての決定があったことを
知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、
することができませんが、
正当な理由があるときは、
この限りではありません。
今回のポイント

- 徴収法に関する処分に不服がある場合、行政不服審査法により、厚生労働大臣に対して審査請求をすることになります。
- 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(処分について再調査の請求をしたときは、再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、することができませんが、正当な理由があるときは、この限りではありません。
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