このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険医療機関」について見てみようと思います。
ここでは保険医療機関の「指定」について確認しましょう。
健康保険組合である保険者が開設する病院にかかる診療

(令和6年問7B)
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、
保険医療機関としての指定を受けなくとも
当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。
解説
解答:誤り
健康保険組合である保険者の開設する病院もしくは診療所または薬局は、
保険医療機関としての指定を受けたときは
健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができます。
では保険医療機関・保険薬局の指定の有効期限について確認しましょう。
保険医療機関・保険薬局の指定の有効期限

(平成29年問3E)
保険医療機関又は保険薬局の指定は、
病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、
厚生労働大臣が行い、
指定の日から起算して6年を経過したときは、
その効力を失う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関または保険薬局の指定は、
病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請によって、
厚生労働大臣が行い、
指定の日から起算して6年を経過したときは、
その効力を失います。
今回のポイント

- 健康保険組合である保険者の開設する病院もしくは診療所または薬局は、保険医療機関としての指定を受けたときは健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができます。
- 保険医療機関または保険薬局の指定は、病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請によって、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失います。
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