このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「パートタイム・有期雇用労働法」の
同一労働同意賃金について見てみましょう。
賞与にかかる同一労働同一賃金

(令和4年問4E)
賞与であって、
会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、
通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、
貢献に応じた部分につき、
通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、
貢献に一定の相違がある場合においては、
その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賞与で、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、
通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、
貢献に応じた部分について、
通常の労働者と同一の賞与を支給しなければなりません。
また、貢献に一定の相違がある場合においては、
その相違に応じた賞与を支給しなければなりません。
では次に成果給にかかる同一労働同一賃金について確認しましょう。
成果給にかかる同一労働同一賃金

(令和6年問4オ)
基本給の一部について、
労働者の業績又は成果に応じて支給しているY社において、
通常の労働者が販売目標を達成した場合に行っている支給を、
短時間労働者であるXについて通常の労働者と同一の販売目標を設定し、
当該販売目標を達成しない場合には支給を行っていなくても、
パートタイム・有期雇用労働法上は問題ない。
解説
解答:誤り
基本給の一部について、労働者の業績または成果に応じて支給している場合、
通常の労働者と短時間労働者で
業績または成果に一定の相違がある場合は、
その相違に応じた基本給を支給しなければなりません。
たとえば、所定労働時間が通常の労働者の半分の短時間労働者であるXに対して、
その販売実績が通常の労働者に設定されている販売目標の半分の数値に達した場合は、
通常の労働者が販売目標を達成した場合の半分を支給するのが正しい対応です。
今回のポイント

- 賞与で、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分について、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければなりません。また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければなりません。
- 基本給の一部について、労働者の業績または成果に応じて支給している場合、通常の労働者と短時間労働者で業績または成果に一定の相違がある場合は、その相違に応じた基本給を支給しなければなりません。
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