このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「国民健康保険法」について見てみたいと思います。
今日は、不服申立がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。
国民健康保険に関する不服申立先はどこ?
(令和元年問6E)
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険における不服申立は、国民健康保険審査会に審査請求をすることになります。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置されています。
ちなみに審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書か口頭でする必要があります。
では次に「提起」について見ておきましょう。
提起は審査請求をしなくてもできる?
(平成29年問6B)
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
処分取消しのの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後という順序になっています。
ただ、審査請求の裁決が長引いて時効に影響を与えるといけませんので、審査請求は、時効の完成猶予や更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。
今回のポイント
- 国民健康保険における不服申立は、国民健康保険審査会に審査請求をすることになります。
- 処分取消しのの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後という順序になっています。
社労士試験プチ勉強法
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