過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-72

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「国民健康保険法」について見てみたいと思います。

今日は、不服申立がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

国民健康保険に関する不服申立先はどこ?

(令和元年問6E)

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民健康保険における不服申立は、国民健康保険審査会審査請求をすることになります。

国民健康保険審査会は、各都道府県に設置されています。

ちなみに審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書か口頭でする必要があります。

では次に「提起」について見ておきましょう。

 

提起は審査請求をしなくてもできる?

(平成29年問6B)

国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

処分取消しのの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後という順序になっています。

ただ、審査請求の裁決が長引いて時効に影響を与えるといけませんので、審査請求は、時効の完成猶予や更新に関しては、裁判上の請求とみなされます。

 

今回のポイント

  • 国民健康保険における不服申立は、国民健康保険審査会審査請求をすることになります。
  • 処分取消しのの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後という順序になっています。

 

社労士試験プチ勉強法

「どうしても覚えきれない項目に対する対処法」

何度繰り返しても、同じところで間違えたり、数字を覚えきれないことがあるかも知れません。

そのように、どうしてもつまづいてしまう項目については、別にピックアップして、ちょっとしたスキマ時間に確認できるようにフォローしておくと良いですね。

書き写すと時間がかかるので、該当箇所をコピーして持ち歩くのも良いかと思います。

できるだけ繰り返す頻度を上げることで脳内に定着させるようにしたいところですね。

 

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