このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料の納付」について見てみようと思います。
事業主に対してどのような規定になっているのか確認しましょう。
被保険者負担分の保険料を控除できないときは、、、

(令和2年問5オ)
事業主は、
被保険者に支払う報酬がないため
保険料を控除できない場合でも、
被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は
被保険者に支払うべき報酬がなく、
保険料を控除することができない場合であっても、
保険料の全額につき納付する義務があるとされています。
では、被保険者分の保険料の控除についてもう少し見てみましょう。
被保険者分の保険料の控除

(令和3年問10C)
事業主は、
被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができる。
ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、
前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合、
被保険者の負担すべき
前月の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができますが、
被保険者がその事業所に使用されなくなった場合、
前月・その月の標準報酬月額にかかる保険料を
報酬から控除することができます。
今回のポイント

- 事業主は、被保険者に支払うべき報酬がなく、保険料を控除することができない場合であっても、保険料の全額につき納付する義務があるとされています。
- 事業主は、被保険者に報酬を支払う場合、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができますが、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合、前月・その月の標準報酬月額にかかる保険料を報酬から控除することができます。
各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。







