このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「年金給付への公課」などについて見てみたいと思います。
年金給付が税金等とどのように関連するのか確認しましょう。
障害厚生年金を受ける権利に差押えができる?

(令和2年問5D)
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、
国税滞納処分による差し押さえはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、
保険給付を受ける権利は、
譲り渡し、担保に供し、
または差し押えることができません。
では老齢厚生年金に対して公課を課することはできるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
老齢厚生年金に公課を課せる?

(令和2年問5E)
老齢厚生年金の
保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
租税その他の公課を課することはできない。
解説
解答:誤り
老齢厚生年金に対しては
公課を課すことができます。
租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
課することができませんが、
老齢厚生年金については
この限りでない、と定められています。
今回のポイント

- 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができません。
- 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができませんが、老齢厚生年金についてはこの限りでない、と定められています。
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