過去問

「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金・支給額」国年-238

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法遺族基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは遺族基礎年金の年金額について確認しましょう。

 

配偶者に対する遺族基礎年金の額

(令和2年問2E)

被保険者である夫が死亡し、

その妻に遺族基礎年金が支給される場合、

遺族基礎年金には、

子の加算額が加算される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

配偶者に対する遺族基礎年金の支給要件は、

被保険者または被保険者であった者の死亡の当時

その者によって生計を維持し

かつ、所定の要件に該当する子と生計を同じくすること

となっていますので、

配偶者への遺族基礎年金の年金額には

子にかかる加算額があります。

では次に受給権者が子だけの場合の

遺族基礎年金の年金額について確認しましょう。

 

受給権者が子だけの場合の遺族基礎年金の年金額

(平成28年問3E)

受給権者が子3人であるときの

子に支給する遺族基礎年金の額は、

780,900円に改定率を乗じて得た額に、

224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、

その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

 

解説

解答:誤り

遺族基礎年金の受給権者が

子のみの場合の支給額は

  • 1人目 → 780,900円×改定率
  • 2人目 → 224,700円 × 改定率
  • 3人目以後 → 74,900円 × 改定率

となり、上記の額を合算して子の人数で割ることになります。

 

今回のポイント

  • 配偶者への遺族基礎年金の年金額には子にかかる加算額があります。
  • 遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合の支給額は
    • 1人目 → 780,900円×改定率
    • 2人目 → 224,700円 × 改定率
    • 3人目以後 → 74,900円 × 改定率(合算して人数で按分)

    となります。

 

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