このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の追加徴収」について見てみたいと思います。
概算保険料が追加徴収される要件や納付方法について確認しましょう。
追加徴収される保険料の要件

(平成30年労災問9ア)
政府が、保険年度の中途に、
一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は
第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、
増加した保険料の額の多少にかかわらず、
法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
政府が、
保険年度の中途に、
一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、
増加した保険料の額の多少にかかわらず、
保険料の額について追加徴収が行われます。
では次に追加徴収される概算保険料の納付方法について確認しましょう。
追加徴収される概算保険料の納付方法

(平成30年労災問9ウ)
追加徴収される概算保険料については、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、
その納付は納付書により行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
所轄都道府県労働局歳入徴収官が、
労働保険料を追加徴収する場合、
通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、
事業主へ概算保険料の額と納期限などを通知しますが、
追加徴収される概算保険料の納付は
納付書で行われます。
今回のポイント

- 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、保険料の額について追加徴収が行われます。
- 所轄都道府県労働局歳入徴収官が、労働保険料を追加徴収する場合、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、事業主へ概算保険料の額と納期限などを通知しますが、追加徴収される概算保険料の納付は納付書で行われます。
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