過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 雑則」安衛-85

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、安衛法の「雑則」について見てみたいと思います。

出題実績としてはそれほど多くはありませんが、どのような形で出題されているのか確認しましょう。

 

電気工作物設置者に対する義務

(平成24年問10D)

電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

電気工作物やガス工作物などを設けている者は、その工作物の辺りで工事をする事業者から、労働災害を防止するための措置について聞かれたときは、教示する義務があります。

たとえば道路工事をするときにガス管を突っついて爆発事故を起こしては大変ですから、工事業者から注意事項などを聞かれたときは、きちんと教えないといけないということですね。

さて、次は法違反をしたときの処罰の対象者について確認しておきましょう。

労働災害を防止するのは、事業者の責務となっていますが、法違反をした行為者についてはどうなのでしょうか?

 

法違反に対する処罰の対象者は?

(平成29年問8A)

労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

 

解説

解答:誤り

安衛法では、両罰規定となっており、事業者だけではなく、行為者である従業者も処罰の対象となっています。

事業者が法人の場合は、法人または法人の代表者が処罰の対象となります。

 

今回のポイント

  • 電気工作物やガス工作物などを設けている者は、その工作物の辺りで工事をする事業者から、労働災害を防止するための措置について聞かれたときは、教示する義務があります。
  • 安衛法では、両罰規定となっており、事業者だけではなく、行為者である従業者も処罰の対象となっています。

 

社労士プチ勉強法

「勝負はまだこれから!実力曲線はこれから急上昇!」

模試の結果等を受けて判定にショックを受けていませんか?

でもそれは、あくまでも現時点でのあなたの実力に過ぎず、

今後の勉強方針の軌道修正に役立てるべきものです。

本来、実力というのは、直線的に上昇するものではなく、

一定期間低空飛行をした後に急上昇のカーブを描くのです。

なぜかというと、知識の点の集まりがリンクし合って繋がりだすことで一気に理解が進み実力がアップするのです。

なので、まだまだ勝負はこれからです。

自分を信じて走り続けましょう!

 

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