このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。
ここでは休業補償が支給される場合と支給されないケースについて確認しましょう。
所定休日に休業補償給付は支給される?

(平成30年問5D)
会社の所定休日においては、
労働契約上賃金請求権が生じないので、
業務上の傷病による療養中であっても、
当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
解説
解答:誤り
休業補償給付は、
労働者が業務上の傷病により
療養のため労働することができないために
賃金を受けることができない場合に支給されます。
上記の条件を満たしていれば、
労働者がが休日や出勤停止の懲戒処分を受けたなどの理由で
雇用契約上賃金請求権がない日についても、
休業補償給付の支給がされます。
では次に、刑事施設に拘置されている場合の休業補償給付の取扱いについて確認しましょう。
刑事施設に拘置されている場合の休業補償給付

(令和6年問7ウ)
労働者が、
拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため
刑事施設に拘置されている場合には、
休業補償給付は行わない。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働者が、
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
は休業補償給付支給されません。
今回のポイント

- 労働者がが休日や出勤停止の懲戒処分を受けたなどの理由で雇用契約上賃金請求権がない日についても、休業補償給付の支給はされます。
- 労働者が、
- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
は休業補償給付支給されません。
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