【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 保険料の納付」過去問・健保-89

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法の「保険料の納付」について見ていこうと思います。

健康保険の保険料は、事業主が被保険者分と事業主分を合わせた保険料を納付することになるのですが、

どのように納付を行うことになっているのかを過去問を通して確認していきましょう。

 

保険料の納付期限

(平成30年問5エ)

一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

 

解説

解答:誤り

一般の被保険者の保険料は、「翌月末日」までに納付をしなければならず、

任意継続被保険者については、その月の10日までに納付をする必要があります。

ただし、はじめて納付をする場合は、被保険者の資格取得の申出日ではなく、「保険者が指定する日」までに納付をすることになります。

ちなみに、一般の被保険者の保険料は、事業主が納入告知書で事業主負担分と合わせて納付をします。

ということで、事業主が被保険者分の保険料も納付するため、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができます。

では、もし被保険者が退職する場合、保険料の控除はどうするのでしょう。

次の問題で確認しましょう。

 

被保険者分の保険料の控除方法

(令和3年問10C)

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料は、退職日の翌日である資格喪失日の属する月の前月分までを徴収するのですが、

月末に退職する場合、資格喪失日は、翌月の1日になります。

ということは退職日の属する月までの保険料を納付することになりますから、

退職月に報酬が支払われる場合、事業主は、退職の前月分と当月分の保険料を報酬から控除することができます。

とはいっても、もし被保険者が体調不良などの原因で出勤もままならないまま退職なんてことになると、

支払う報酬が少ないために、保険料を全額控除できないことが起きる可能性があります。

被保険者分の保険料を報酬から控除し切れなかった場合はどうするのでしょう。

 

もし被保険者分の保険料を全額控除できなかったら、、、

(平成29年問6B)

事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

 

解説

解答:誤り

もし、保険料の一部しか報酬から控除できなかったとしても、事業主は、保険料の全額を納付する義務があります。

なので、一旦、保険料の全額を納付した後に、被保険者に対して不足分を請求することになります。

 

今回のポイント

  • 一般の被保険者の保険料は、「翌月末日」までに納付をしなければならず、任意継続被保険者については、その月の10日までに納付をする必要がありますが、はじめて納付をする場合は、被保険者の資格取得の申出日ではなく、「保険者が指定する日」までに納付をすることになります。
  • 保険料は、退職日の翌日である資格喪失日の属する月の前月分までを徴収するのですが、月末に退職する時は、退職月に報酬が支払われる場合、事業主は、退職の前月分と当月分の保険料を報酬から控除することができます。
  • 保険料の一部しか報酬から控除できなかったとしても、事業主は、保険料の全額を納付する義務があります。

 

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