過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 厚生年金事業の財政」厚年-225

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「厚生年金事業の財政」について見てみようと思います。

ここでは財政均衡期間や財政の現況・見通しについて確認しましょう。

 

財政均衡期間は〇〇年

(平成30年問7A)

財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、

財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

財政の現況・見通しにおける財政均衡期間は、

財政の現況・見通しが作成される年以降

おおむね100年間としています。

財政の現況・見通しの作成が何年ごとに行われるのか確認しましょう。

 

財政の現況および見通しの作成は○年ごと

(令和5年問8C)

政府は、令和元年8月に、

国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。

そのため、遅くとも令和7年12月末までには、

新たな国民年金及び厚生年金に係る

財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

 

解説

解答:誤り

国民年金・厚生年金にかかる

財政の現況及び見通しの作成は

少なくとも5年ごとに行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 財政の現況・見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況・見通しが作成される年以降おおむね100年間としています。
  • 国民年金・厚生年金にかかる財政の現況及び見通しの作成は少なくとも5年ごとに行う必要があります。

 

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