このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「休業(補償)等給付」について見てみたいと思います。
ここでは待期期間中の休業補償や休業補償給付の支給要件について確認しましょう。
待期期間中の休業補償

(平成30年問5A)
休業補償給付は、
業務上の傷病による療養のため労働できないために
賃金を受けない日の4日目から支給されるが、
休業の初日から第3日目までの期間は、
事業主が労働基準法第76条に基づく
休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付は、
労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため
労働することができないために
賃金を受けない日の第4日目から支給されますが、
3日目までは事業主が休業補償を行う必要があります。
では、休業補償給付の支給要件である
「賃金を受けない日」について見てみましょう。
休業補償給付の支給要件

(平成30年問5B)
業務上の傷病により、
所定労働時間の全部労働不能で
半年間休業している労働者に対して、
事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、
休業補償給付は支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付の支給要件である
「賃金を受けない日」とは
全部労働不能のときに
平均賃金の60%未満の金額しか支払われず、
療養のため労働することができない日のことを言います。
今回のポイント

- 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されますが、3日目までは事業主が休業補償を行う必要があります。
- 休業補償給付の支給要件である「賃金を受けない日」とは全部労働不能のときに平均賃金の60%未満の金額しか支払われず、療養のため労働することができない日のことを言います。
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