過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金・支給要件」国年-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは老齢基礎年金の支給要件について確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その1

(平成30年問6D)

65歳に達したときに、

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、

合算対象期間を5年有している場合でも、

老齢基礎年金の受給権は発生しない。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の支給要件は、

保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに

支給されますが、

保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。

ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たない場合は、

合算対象期間を合計して10年以上あれば老齢基礎年金が支給されます。

したがって、問題文のケースでは老齢基礎年金が支給されます。

では合算対象期間しかない場合の取扱いについて確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その2

(令和元年問8A)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、

当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、

老齢基礎年金は支給されない。

なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生納付特例の期間・納付猶予の期間は

受給資格期間には算入されますが、

老齢基礎年金の額の算定対象外なので、

問題文のケースでは老齢基礎年金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに支給されますが、保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。
  • 学生納付特例の期間・納付猶予の期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の算定対象外となります。

 

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