過去問

「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金・支給要件」国年-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「老齢基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは老齢基礎年金の支給要件について確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その1

(平成30年問6D)

65歳に達したときに、

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、

合算対象期間を5年有している場合でも、

老齢基礎年金の受給権は発生しない。

 

解説

解答:誤り

老齢基礎年金の支給要件は、

保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに

支給されますが、

保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。

ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たない場合は、

合算対象期間を合計して10年以上あれば老齢基礎年金が支給されます。

したがって、問題文のケースでは老齢基礎年金が支給されます。

では合算対象期間しかない場合の取扱いについて確認しましょう。

 

老齢基礎年金の支給要件 その2

(令和元年問8A)

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、

当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、

老齢基礎年金は支給されない。

なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生納付特例の期間・納付猶予の期間は

受給資格期間には算入されますが、

老齢基礎年金の額の算定対象外なので、

問題文のケースでは老齢基礎年金は支給されません。

 

今回のポイント

  • 老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間または保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに支給されますが、保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。
  • 学生納付特例の期間・納付猶予の期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の算定対象外となります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 雇用保険法 被保険者の資格取得と確認について再チェック!…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 面接指導」安衛-82

  3. 「徴収法 早わかり!時効と書類の保存のポイント!」過去問・徴-35

  4. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-196

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 青少年雇用促進法・高年齢者雇用安定…

  6. 「社労士試験 徴収法 印紙保険料」徴-157

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 心理的負荷による精神障害の…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告と納付…