このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「育児介護休業法」について見てみたいと思います。
ここでは育児休業開始予定日の変更や介護休業の期間について確認しましょう。
育児休業の開始予定日の変更

(令和2年問3A)
育児介護休業法に基づいて育児休業の申出をした労働者は、
当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、
その事業主に申し出ることにより、
法律上、当該申出に係る育児休業開始予定日を何回でも
当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
解説
解答:誤り
育児休業の申出をした労働者は、
育児休業開始予定日とされた日の前日までに
所定の事由が生じた場合には、
事業主に申し出ることによって、
育児休業開始予定日を「1回に限り」
育児休業開始予定日前の日に変更することができます。
さて、次は介護休業の回数・期間について見てみましょう。
介護休業の回数・期間

(平成29年問2エ)
育児介護休業法は、
労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、
連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、
介護休業を取得することができると定めている。
解説
解答:誤り
育児介護休業法では、
労働者は、対象家族1人につき、
通算93日まで3回を上限として
介護休業を分割して取得することができます。
今回のポイント

- 育児休業の申出をした労働者は、育児休業開始予定日とされた日の前日までに所定の事由が生じた場合には、事業主に申し出ることによって、育児休業開始予定日を「1回に限り」育児休業開始予定日前の日に変更することができます。
- 育児介護休業法では、労働者は、対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得することができます。
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