過去問

「社労士試験 雇用保険法 高年齢求職者給付金」雇-226

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「高年齢求職者給付金」について見てみたいと思います。

ここでは高年齢求職者給付機の失業の認定や受給後の就職について確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金の受給にかかる失業の認定

(平成29年問5D)

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、

公共職業安定所において、

離職後最初に出頭した日から起算して

4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、

失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで

公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、

失業の認定を受けなければなりませんが、

失業の認定は1回のみです。

では高年齢求職者給付金を受給したのち就職した場合の取扱いについて確認しましょう。

 

高年齢求職者給付金を受給してすぐ就職したら、、、?

(平成29年問5A)

高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、

失業の認定の翌日に就職した場合、

当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金は、

失業の認定の日に失業の状態にあれば支給されるものなので、

翌日に就職したとしても返還する必要はありません。

 

今回のポイント

  • 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、失業の認定(1回のみ)を受けなければなりません。
  • 高年齢求職者給付金は、失業の認定の日に失業の状態にあれば支給されるものなので、翌日に就職したとしても返還する必要はありません。

 

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