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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 変形労働時間制」過去問・労基-89

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法の「変形労働時間制」について見てみたいと思います。

変形労働時間制を導入することで、業務の繁閑に合わせて労働時間を設定できるため、労働者の残業を減らしたり、休日を確保するのが趣旨となっています。

変軽労働時間制には、1か月単位、1年単位、1週間単位、フレックスタイム制と色々種類がありますが、

どのような形で社労士試験に出題されているのか見てみましょう。

 

1か月単位の変形労働時間制を採用するには

(令和元年問2D)

1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

 

解説

解答:誤り

1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、就業規則労使協定のどちらかで規定すれば大丈夫です。

で、労使協定を結んだ場合は労基署への届出が必要です。

就業規則については、常時10人以上の事業所はもちろんですが、10人未満の事業所の場合は、就業規則に準ずるもので定めることになります。

ちなみに、1年単位の変形労働時間制の場合は、労使協定での定めとなります。

この場合も、労基署へ届け出ることになります。

さて、次はフレックスタイム制を見てみましょう。

フレックスタイム制は、精算期間における総労働時間を決めておいて、始業時間や終業時間は労働者に任せる制度です。

ただ、フレックスとはいえども、法定労働時間を超える場合は36協定の提出が必要となります。

36協定では、1日・1か月・1年について法定労働時間を超えて労働させる時間を記入することになるのですが、

1日の労働時間は、フレックスだと労働者に任せる形になっています。。。

では、1日の延長時間について、どのように労使で協定するのでしょうか?

 

フレックスタイム制を採用している場合、1日の延長できる労働時間は?

(令和3年問5E)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。

 

解説

解答:誤り

フレックスタイム制を導入している事業場の36協定では、1日の延長時間については協定をする必要がありません

なので、1か月と1年の部分について36協定をすることになります。

実際の36協定でどのようになっているのか厚生労働省が紹介しているパンフレットがあるのでリンクを貼っておきますね。

(19ページに36協定のサンプルがあります。)

 

参考記事:フレックスタイム制の分かりやすい解説&導入の手引き

 

それでは最後に1年単位の変形労働時間制について見ておきましょう。

原則としては、1週間に労働させることができる時間は40時間1日であれば8時間と定められているのですが、

1年単位の変形労働時間制は、1年以内の対象期間を定めて、その期間を平均して1週間の労働時間を40時間以内に収める制度です。

なので、たとえば夏が忙しい事業場であれば、夏にたくさん働いてもらって、その代わり冬の労働時間を減らすということが可能になります。

とはいっても、帳尻さえ合わせれば忙しい時にどれだけ労働者に働かせても良いわけではありません。

では、1年単位の変形労働時間制では、労働時間はどのように定められているのでしょうか。

 

一年単位の変形労働時間制における労働時間の限度

(平成30年問2イ)

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

 

解説

解答:誤り

1年単位の変形労働時間制における、1日の労働時間の限度は10時間1週間の労働時間の限度は52時間となっています。

隔日勤務のタクシー運転者等の場合は、所定の要件を満たせば1日16時間の勤務が可能です。

タクシーの運転手さんの場合は、勤務時間が翌日にまたがることがあるので、そういった勤務形態の場合は16時間勤務にすることができるのですね。

 

今回のポイント

  • 1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、就業規則労使協定のどちらかで規定すれば大丈夫です。
  • フレックスタイム制を導入している事業場の36協定では、1日の延長時間については協定をする必要がありません
  • 1年単位の変形労働時間制における、1日の労働時間の限度は10時間1週間の労働時間の限度は52時間となっています。

 

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