このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「給付」について見てみたいと思います。
国民年金法における給付の種類や年金給付の裁定について確認しましょう。
国民年金の給付の種類

(令和2年問6E)
国民年金法によれば、
給付の種類として、
被保険者の種別のいかんを問わず、
加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、
第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、
そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。
解説
解答:誤り
国民年金法における給付は、
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金
となっています。
また、附則上の給付として
特別一時金、脱退一時金
があります。
では次に、年金給付の裁定時の手続きについて確認しましょう。
年金給付の裁定時の手続き

(令和7年問1D)
厚生労働大臣は、
国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、
原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、
これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
厚生労働大臣は、
年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、
原則として、年金証書を作成して、
これを通知書に添えて、
その受給権者に交付することになります。
今回のポイント

- 国民年金法における給付は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金となっています。また、附則上の給付として特別一時金、脱退一時金があります。
- 厚生労働大臣は、年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、年金証書を作成して、これを通知書に添えて、その受給権者に交付することになります。
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