このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「最低賃金法」について見てみたいと思います。
最低賃金の金額や派遣労働者にかかる最低賃金の適用について確認しましょう。
最低賃金の金額

(平成29年問2ア)
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
解説
解答:誤り
最低賃金の金額は、
「時間」によって定めるものとする
とされています。
それでは派遣労働者に適用される地域別最低賃金について見てみましょう。
派遣労働者に適用される地域別最低賃金

(令和元年問4A)
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、
賃金を支払うのは派遣元であるが、
当該労働者の地域別最低賃金については、
派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者の賃金は
派遣元が支払うものですが、
派遣労働者に適用される地域別最低賃金は
派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金
となっています。
今回のポイント

- 最低賃金の金額は、「時間」によって定めるものとするとされています。
- 派遣労働者の賃金は派遣元が支払うものですが、派遣労働者に適用される地域別最低賃金は派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金となっています。
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