このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険事務組合」について見てみたいと思います。
ここでは定款の変更や報奨金について確認しましょう。
事務組合の定款が変更になった時の取扱い
(令和元年雇用問9C)
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合は、
定款に記載された事項に変更を生じた場合には、
その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
では次に報奨金を受けるための要件について確認しましょう。
報奨金の交付を受けるための要件
(平成30年雇用問10B)
労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合は、
前年度の労働保険料でその確定保険料の合計額の100分の95以上の額が納付されているときに
政府から労働保険料にかかる報奨金の交付を受けることができる。
今回のポイント
-
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
- 労働保険事務組合は、前年度の労働保険料でその確定保険料の合計額の100分の95以上の額が納付されているときに政府から労働保険料にかかる報奨金の交付を受けることができる。
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